コロナ対策で飲食店さんがテイクアウト販売時にアルコール飲料も販売出来るよう「期限付酒類小売免許」の申請が出来るようになったそうです。
申請書式をかなり簡素化したそうです。
先程、酒組合を通して聞いてきた事を記載しておきます。
まずは概要。
次に必要書類と記入事項。
申請書式。
こちらはここからダウンロードできます。
所轄の税務署に提出ですが、東京の酒類管轄税務署は品川税務署なので、
不明な点は直接品川税務署に連絡する方が手っ取り早いと思います。
販売量の報告義務など、いくつか条件はあるようですが、とにかく在庫をさばけるのはありがたい事だと思います。
ご参考になれば幸いです。